多治見市議会 2021-06-18 06月18日-04号
学校図書館法第6条には、学校司書の資質向上を図るために研修の実施等に努めなければならないと書いてあるんですけれど、実際に研修はどれぐらいやられましたか。 ○副議長(柴田雅也君) 副教育長 高橋光弘君。 ◎副教育長(高橋光弘君) 本当に十分とは言えないと認識しておりますが、月に1回程度は研修を行っております。
学校図書館法第6条には、学校司書の資質向上を図るために研修の実施等に努めなければならないと書いてあるんですけれど、実際に研修はどれぐらいやられましたか。 ○副議長(柴田雅也君) 副教育長 高橋光弘君。 ◎副教育長(高橋光弘君) 本当に十分とは言えないと認識しておりますが、月に1回程度は研修を行っております。
司書教諭は、学校図書館法に規定されています、先生を兼ねてやっておるんですけれども、12学級以上の全ての学校に配置せよということですので、これは本市は全部網羅できております。 それから、先ほど次長が申し上げましたが、学校司書ですけど、西陵地区に配置させていただいたということでございます。
(ア) 学校図書館の目的 学校図書館は、学校図書館法に規定されているように、 学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であ り、図書館資料を収集・整理・保存し、児童生徒および教 職員の利用に供することによって、学校の教育課程の展開 に寄与するとともに児童生徒の健全な教養を育成すること を目的としている。
◎教育長(吉田康雄君) 学校図書館法というのがございまして、これが平成9年に改正をされ、平成15年4月1日以降は12学級以上の学校に必ず司書教諭を置かねばならないとされております。これを受けまして、関市におきましても、学級数が12学級以上の小学校9校、そして中学校は4校ですが、ここに学校司書教諭の免許を持った教諭を配置しております。 なお、関商工には3名の司書教諭がおります。
平成28年度の高山市の状況といたしましては、司書教諭の配置状況につきまして、学校図書館法により必要な学校には全て配置しているところでございます。 また、来年度より学校図書館指導員を市内全校に配置を行うこととしているところでございます。 蔵書数につきましては、学校図書館図書標準で示されております冊数を、今年度、31校全てが上回っているという状況でございます。
学校図書館法第6条には、学校には司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童または生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、学校図書館の職務に従事する職員、学校司書を置くよう努めなければならないとしております。 しかしながら、全国での状況は約50%の配置と聞いております。
学校図書館に司書を置くことを努力義務とした改正学校図書館法が施行されて、学校司書は現在、児童・生徒や教員のニーズに応え、図書などの具体的な活用法を助言するのが仕事であり、学校図書の活性化に欠かせない存在であると考えます。 ここで4つ目の質問をさせていただきます。 平成20年度から、可児市内学校図書館員は16小・中学校に2校で1名が配置されているとお聞きをしております。
それでは、次の質問に入らせていただきたいというふうに思いますけれども、学校図書館法の改正についてということでお伺いしたいと思います。 さきの国会において、学校図書館法の改正案が可決されました。 学校司書が法的に位置づけられたわけであります。
次に、図書担当の配置状況についてでございますが、学校図書館法で司書教諭を置かなければならないとされている12学級以上の学校につきましては、全て司書教諭を配置しております。11学級以下の学校であっても、図書主任が中心となり図書館教育を積極的に推進しています。また、市内全ての学校に非常勤の図書整理員が配置されており、各校の図書主任とともに図書館教育の充実を図っております。
国は、昭和28年に学校図書館法を制定しました。第1条で、学校図書館が学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もって学校教育を充実することを目的とすると定めました。 2条で、学校には図書館を設けなければならないと設置義務をつけています。 第4条で、運営について、1.図書館資料を収集し、児童または生徒及び教員の利用に供すること。
それで、学校におきましては、先ほどちょっと触れていただきましたが、平成19年の学校図書館法の改正によりまして、司書教諭という資格の教員の配置が義務づけられました。司書教諭の職務としましては、学校図書館の専門的職務をつかさどるということになっておりまして、司書教諭の資格取得に関する講習を受けた者が各学校に配置されております。
学校図書館法には、まず第1条に、学校図書館が学校教育において欠くことのできない基礎的な設備である。また、図書館運営の中で図書館資料の整備や児童・生徒、子どもたちへの指導、そして読書会、鑑賞会を行うことと定めてあります。
司書教諭につきましては、平成15年に国が制定をいたしました学校図書館法により、国及び県の教員定数では教諭の中に含まれるように定められております。議員も述べられましたように、高山市でも12学級以上の学校のすべてに司書教諭を配置しておりますが、学級担任をしている場合が多いのが現状でございます。
昭和28年に成立した学校図書館法の理念は、みずから学び、みずから考える力を育成することであり、知識中心ではない、個性を重んじる教育を目指すことにありました。その中心となるのが司書教諭であります。司書教諭は、学校図書職員とは違い、子どもたちを直接指導できる立場にあります。ですから、本を介して子どもたちの悩みに触れたり、あるいは心のケアをすることも可能な重要な仕事であります。
司書教諭の配置状況につきましてはというご質問でありますが、学校図書館法等の基準に基づき規定しております12学級以上の小学校7校と、中学校2校のすべてに司書教諭を配置しております。 次に、学校図書館の標準冊数と現状につきましては、平成19年度の市内小・中学校の合計標準冊数は、13万1,120冊に対しまして蔵書数は14万9,268冊で、1万8,148冊標準を超えております。
もう1つですけれども、これは学校図書室に司書教諭の配置ということで、司書さんはとてもやっぱり学校図書室は大切で、そこへ行けば人がみえて本を渡してくれるという状況が大事だと思うんですけれども、平成15年以降というのは、学校図書館法の規定によりまして、12学級以上の学校に司書教諭を配置することになっておりますけれども、恵那市には専任の司書教諭はみえません。
次に、1のイの質問ですが、2002年、平成14年、学校図書館法改正で、12学級以上の小・中学校に司書教諭の有資格者を配置するとなっていますが、土岐市の現状をお教えください。 今の学校の先生方、特にクラス担任を持った先生は、クラス運営やその他雑用が大変多く、日々授業と雑用に追われ、じっくり子供と向き合う時間がないとよく聞きますが、現状はどうなのでしょうか。
ちょっとお話をさせていただきますけれども、今、学校図書館法に定められた基準冊数を目安に蔵書の整備をしてきているのが実情でございます。現実を申しますと、市内の小・中学校で国が示している基準冊数、そこに達していない学校は、小学校では15校中3校、それから中学校では8校中5校でございます。
また、これまでも他の議員から学校図書館法改正を踏まえて、学校に司書の配置を求める一般質問があり、15年度から各小・中学校に司書教諭を1名配置できるとの答弁があったのも記憶にあることでございますが、私も改めて学校図書館の役割と内容の充実に向けて、提案と質問を行います。
1997年6月、学校図書館法の一部を改正する法律が成立し、公布、執行されたことにより、この4月から12学級以上の規模の学校に司書教諭を置くことが義務づけられました。そこで市内の小学校に専任の図書館司書を配置することになったのでしょうか。国や県の方針と市の考え方をお聞かせください。 ウとして、絶対評価の内申書についてお尋ねいたします。